納めすぎた税金、きちんと取り戻しましょう。

国民の義務としてさまざまな税金を納めますが、そのうちの所得税を納める手続きが確定申告。サラリーマンの所得税は会社が代行して計算し、源泉徴収という形で納めているので確定申告の必要はないと思われがちです。しかし、確定申告は納めすぎた税金を取り戻す手続きでもあります。

どんな場合に確定申告が必要となるか
よくあるケースをご覧下さい

私達はその年の1月1日から12月31日までの1年間の所得と税額を計算し、自分で納めることになっています。これが「申告納税制度」です。税務署は所得税を納め過ぎても知らせてくれません。無駄なく賢い納税のため、確定申告を知ることが必要です。以下の様な方が確定申告の対象となります。

●普段はメーカー勤務、しかし会社に内緒で週末は副業収入があります。
●法人形態にはしていませんが、個人事業主として販売コンサルタントしての収入があります。
●サラリーマンとして安定収入がありますが、初めて株を買って売却利益が出てしまいました。
●親族に不幸があり生命保険金や障害保険金を受け取りました。
●主人に内緒でネットオークションで私物を売っていたら結構貯まってしまいました。
●子供がケガをして入院、かなりの出費がありました。
●30年勤務をして会社を退職、退職金をもらいました。
●ローンを組んで念願のマイホームを手に入れました。

申告をしなければならない人が申告をしなかったり、期限を過ぎてから申告すると「加算税」や「延滞税」が課されることにもなります。確定申告についての知識を得て賢く納税しましょう。

基本的な確定申告の方法は三つ
全てネットで手続きが出来るe-tax制度も

主な確定申告書の作成と提出方法は次の三つです。

●国税庁HP内の「確定申告書作成コーナー」から書式を入手し、プリンタで印刷して最寄の税務署へ送付する。
●最寄の税務署や還付申告センターに設置してあるタッチパネル「自動申告書作成機」で書類を作成する。
●最寄の税務署や還付申告センターで用紙をもらい、手書きで書き込み提出する。

また、現在国税庁が普及に努めている電子申告・納税システムとして、「e-Tax」が挙げられます。「e-Tax」を利用すれば、インターネットを経由しての電子書類の送信による確定申告が出来、納税・還付、インターネット・バンキングも可能となります。しかしこの「e-Tax」にはICカードやカードリーダーの購入や、登録に際して費用が必要になるため、利用者からは敬遠されているようです。このような批判に対し国税庁は、電子証明等所得控除を設け、所得税額から最高5,000円の控除が受けられる施策も実行しています(所得税額への控除の適用は平成19年分または20年分のどちらか1年のみ)。

2006年度の所得申告漏れは224億円!
FX取引の確定申告も忘れずに

個人トレーダーの間で最近人気になっているのがFX(外国為替証拠金取引)です。ところが2006年7月から翌6月までの1年間に行われた個人に対する税務調査によると、FXによる所得税の申告漏れは何と224億円にも上りました。これほどの巨額の申告漏れが起きた原因は、利益が出ても税務署に申告しなかったという理由とともに、FXの取引方法によって課税方法が異なることを知らない人があまりにも多かったという、税制上の不備によるところも大きいようです。
FXには2種類の取引方法があり、一つは「公設市場」の取引、もう一つは「非取引所」での取引です。どちらを使ってFX取引をするかによって、課税方法は異なります。前者の公設取引を利用した場合、利益に対する税金は「一律20%」になります。後者の非取引所での取引は雑所得として扱われ、年間20万円を超える利益を計上した場合、確定申告をする必要が生じます。FXによって利益を出すトレーダーが増えている現在、税務署による個人への税務調査が強化されています。故意に確定申告を怠った場合、脱税として起訴されることもあるのでご注意を(4億円の利益を申告しなかった有名な主婦や、10億円の利益を申告しなかった89歳の男性が実際に起訴されたケースがあります)。